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市税などの滞納

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市税などの滞納

更新:2018年1月1日

税金は市民の皆様が暮らしていくために欠かすことのできないものであり、教育・福祉・インフラ整備などさまざまな公共事業を行うための貴重な財源となっています。
市税の滞納は、このような財源の原資を欠くことになるだけでなく、滞納整理に必要なコスト増を招くこととなり、市の財政を圧迫し住民サービスに支障をきたす原因となります。
また税金の滞納は、期限内に納付している多くの市民の方との公平性を著しく欠くこととなるため、収税課では滞納を未然に防ぐととともに、一日も早く滞納を解消できるよう努めております。

1.滞納とデメリット

納期限を一日でも過ぎてしまうと、滞納となります。滞納した場合は前述のとおり市の財政に影響があるだけでなく、滞納者本人にもデメリットがあります。

デメリットの例

  • 納税証明書などの発行に影響が出る
  • 国民健康保険の保険証発行や保険給付に影響が出る場合がある
  • 延滞金が発生する(以下の4を参照)
  • 財産調査を受けることがある
  • 滞納処分を受けることがある(以下の5を参照)

2.納税相談

やむを得ない事情で納期限内納付ができない場合は、必ず収税課に相談してください。
(納期限を過ぎても、当初の納付書で一年間は納めることが出来ます。ただし延滞金が発生している場合があるので、基本的には郵便局以外の納付書に記載された取扱金融機関でお支払いください。)
万が一納付書をなくしてしまった場合は、早めに収税課にご連絡ください。

3.滞納解消にかかるコスト

督促状費用、納付書再発行費用、市役所負担の収納手数料、財産調査費、滞納管理システム費、郵送費、人件費など。

4.延滞金

延滞金は、本税に対し一定の割合(以下の表を参照)で加算されます。

 

(平成12年1月1日)~平成25年12月31日

平成26年1月1日~
納期限後、一月を経過する日まで

年「7.3%」と「特例基準割合(※1)」のいずれか低い割合

年「7.3%」と、「特例基準割合(※2)+1%」のいずれか低い割合
納期限後、一月を経過した日から 年14.6% 年「14.6%」と、「特例基準割合(※2)+7.3%」のいずれか低い割合

※1:各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。
※2:当該年の前年に租税特別措置法第九十三条第二項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合。

  • 平成30年は、納期限後一月を経過する日までが年2.6%、納期限後一月を経過した日からは年8.9%の割合となっています。

5.滞納処分

納期限を過ぎて納付が確認できない場合、一定期間内に督促状をお送りしています。それでも納付がない場合は差押などの滞納処分を受けることがあります。

滞納処分の例

  • 差押:預金・有価証券・保険・給与・年金・売掛金・動産・不動産などを差し押さえます。
  • 捜索:強制的に自宅・会社などに立ち入り、債権・動産などを差し押さえることがあります。
  • 換価:差し押さえた債権・動産・不動産などを金銭に換えることです。換価後、滞納税などに充当します。また狭山市ではインターネット公売を導入しており、差し押さえた動産・不動産の売却代金を滞納税に充当しています。

現にお住まいの住居であっても、捜索・差押・公売の対象となることがあります。

問い合わせ

総務部 収税課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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