上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・県民税の課税誤りについて
更新:2018年12月27日
平成17年度から平成30年度までの「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)に係る取り扱いの解釈に誤りがあり、市民税・県民税の税額算定に誤りがあったことが判明しました。
該当となった市民の皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。
内容
市民税・県民税の税額は、原則として、確定申告書が提出されれば、確定申告書の内容に基づいて算定しています。
上場株式等に係る配当所得等については、平成15年の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が、市民税・県民税の納税通知書送達後に提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を市民税・県民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし、狭山市では、市民税・県民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合であっても、その内容に従い、上場株式等に係る配当所得等を市民税・県民税の税額算定に算入できると誤って解釈し、上場株式等に係る配当所得等を市民税・県民税の税額算定に算入していました。
対象者
市民税・県民税の納税通知書送達後に、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書を提出した方が対象となります。
税額更正の対象人数及び対象税額
人数(件数) | 税額 | |
---|---|---|
増額となる方 | 4名(4件) | 43,800円 |
減額となる方 | 12名(15件) | 136,100円 |
市民税・県民税の税額の更正については、地方税法第17条の5の規定により、増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が、対象となります。
なお、今後対象人数等に変動が生じる可能性があります。今後の対応
対象者の方へは、お詫びの文書とともに税額変更納税通知書等を送付いたします。
また、市民税・県民税における所得等の変更に伴い、他の制度(国民健康保険税や介護保険料など)に影響が生じることがありますので、各担当課と調整した上で対応してまいります。
再発防止策
税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の作成に当たり、関係機関への照会等により事務処理に万全を期すとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正な税の賦課事務に努めてまいります。
問い合わせ
総務部 市民税課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262