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狭山市男女共同参画推進条例

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狭山市男女共同参画推進条例

更新:2015年8月7日

 狭山市では、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い性別にかかわらず自らの意思で、さまざま分野に参画でき、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を目指し「狭山市男女共同参画推進条例」を制定しました。

狭山市男女共同参画推進条例を施行

狭山市男女共同参画推進条例

条例の概要

男女共同参画社会を実現するための6本の柱(基本理念)

  1. 男女の人権の尊重
  2. 社会における制度または慣行についての配慮
  3. 方針の立案や決定への共同参画
  4. 家庭生活における活動と社会生活における活動の両立
  5. 男女が互いの性を理解・尊重し、生涯、健康な生活ができる
  6. 国際社会における取り組みへの理解と協調

みんなで取り組みます

市と市民、事業者は、互いに連携、協力し、「男女共同参画」の推進に取り組みます

広報、広告、ポスターなどの表現に留意します

表現の自由は尊重しますが、性別による固定的役割分担を助長したり、過度な性的表現に留意しましょう

性別による権利侵害を禁止します

  1. 性別による差別的取り扱いを禁止します
  2. 配偶者などに対する暴力的行為(ドメスティック・バイオレンス)を禁止します
  3. 性的な言動により、相手の生活環境を害したり、相手に不快感や不利益を与えること(セクシュアル・ハラスメント)を禁止します

施行日

2015年6月29日

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問い合わせ

市民部 男女共同参画センター 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目3番1号(市民交流センター2階)
電話:04-2937-3617
FAX:04-2937-3616

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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