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納付のご案内

更新:2019年3月28日

納税通知書

納税通知書は、各税目ごとの課税の根拠や各期別の税額などをお知らせするものです。
年に一回、各税目の第1期の納期月に、納税通知書と納付書を一括してお送りしますので、納期限までにご納付ください。

納付書

納付書は「全期全納用」「期別用」の2種類をお送りします。どちらかを選択してお使いください。(市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税のみ)
納付書は綴じていませんので、納期の順番をお間違いにならないよう、お気をつけください。
また、領収書は再発行できません。5年間は大切に保管をお願いします。
※口座振替の手続きをしている方の納税通知書には、納付書は添付されていません(納税通知書の表紙に「口座振替」と表示があります)

納付できる税目

法人市民税、個人市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料

納付できる場所

納期限を過ぎるとゆうちょ銀行・郵便局では納付できませんのでご注意ください。
また、納付書1枚あたりの納税額が30万円を超える納付書、全期全納の納付書はコンビニエンスストアでは納付できません。

  納付できる場所 納期限後の納付
狭山市役所 9時~16時 市役所1階指定金融機関派出所
8時30分~9時及び16時~17時15分 市役所1階収税課
金融機関 埼玉りそな銀行 武蔵野銀行 三井住友信託銀行
三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行
東和銀行 いるま野農協 りそな銀行
飯能信用金庫 埼玉縣信用金庫 青梅信用金庫
中央労働金庫   の各本支店
ゆうちょ銀行・郵便局 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県内の各ゆうちょ銀行・郵便局 不可
コンビニエンスストア くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店 可※

※ただし、コンビニエンスストアでの納付はコンビニ利用期限内に限ります。

コンビニエンスストアでの取扱税目

コンビニエンスストアで取り扱う税目は次のものに限られますのでご注意ください。
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税
・市民税・県民税(普通徴収)
・国民健康保険税(普通徴収)
・介護保険料(普通徴収)

コンビニエンスストアで取り扱えない納付書

次に該当する納付書はコンビニエンスストアでは取り扱えません。
・バーコードが印字されていない納付書

・納付書1枚あたりの納税額が30万円を超える納付書

・コンビニ利用期限を過ぎた納付書

・全期全納の納付書

・金額を訂正した納付書

・バーコード部分に汚損またはき損がある納付書(バーコード部分の読み取りが不可能な納付書)

納期限

税目ごとに納期限は違います。
納期限を経過しても、納付の確認ができない場合は督促状を送付いたします。
納付できない事情がある方は、お早めにご相談ください。督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに、完納されないときは、差押さえなどの滞納処分を受けることがあります。
また、納期限後に税金を納付する場合は延滞金がかかることがあります。

延滞金

税金を納期限後に納めるときには、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかりますのでご注意ください。(本税が2,000円以上のものに対し、延滞金がかかります)
延滞金は納期限の翌日から1か月間は年7.3%(※1)、その後は年14.6%(※2)で計算され、その合計額が1,000円以上で徴収されます。(100円未満切り捨て)


※1:平成12年1月1日から平成25年12月31日までの間は、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合(小数点以下第1位未満切り捨て)となります。
また、平成26年1月1日以降は、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という)が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、特例基準割合に年1%を加算した割合となります。ただし、加算した割合が年7.3%を超える場合は年7.3%の割合となります。
※2:平成26年1月1日以降は、特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。

期間 1カ月間の割合 その後の割合
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成28年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から 2.6% 8.9%

問い合わせ

総務部 収税課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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