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未熟児養育医療給付制度

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未熟児養育医療給付制度

更新:2018年2月1日

未熟児養育医療とは、身体の発達が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関で入院治療を受ける場合に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。

対象者

次のいずれかに該当する未熟児で、医師が入院加療が必要と認めたお子さま

・出生時の体重が2,000g以下のもの
・生活力が特に弱く、医師が入院加療を必要と認めたもの
※狭山市に住民登録のある方に限ります。

申請について

保健センターに、出生から2週間以内に申請してください。
申請者は、狭山市に住民登録のある対象児の保護者とします。

必要書類

次の書類をそろえて、保健センターに提出してください。
・養育医療給付申請書(様式第2号)
・養育医療意見書(様式第3号)医療機関記入
・世帯調書(様式第4号)
・健康保険証(保護者とお子さんのもの。ただし、お子さんのものは後日郵送可)
・委任状兼同意書
・個人番号カード(通知カード)と本人確認のできるもの(例:運転免許証、健康保険証、パスポート等)
・印鑑
・所得証明書
1~6月に申請される場合は、前前年分の所得を証明する書類
7~12月申請される場合は、前年分の所得を証明する書類
(1)源泉徴収票、(2)確定申告書、(3)市区町村発行の所得証明書・生活保護受給者証明書
(1)~(3)のいずれか
※ただし、平成29年1月1日以前から狭山市に住民登録のあるかたは、上記(1)~(3)は不要。

養育医療券

上記の書類を提出後、市が審査・承認し、保護者に養育医療券を送付します。養育医療券は、医療機関の窓口へ提出してください。

給付承認期間

給付期間は、主治医が認めた期間(養育医療券に記載)です。その間に、退院された場合、外来診療は給付の対象になりません。
対象は、お子さまの満1歳の誕生日の前日までとなります。

変更等の手続き

変更があったときは、速やかに保健センターに届け出てください。
・転院する場合
・養育医療券に記載された有効期間を超えて給付を継続する場合
・健康保険証、医療機関、住所、氏名などに変更があった場合

自己負担金について

申請時に提出された所得証明書により、未熟児養育医療自己負担金が発生します。(自己負担金はこども医療費の対象です。)
未熟児養育医療の自己負担金については、こども医療費の対象となり相殺しますので、同意書(委任状兼同意書)の提出をお願いします。
※医療機関で支払った金額のうち、医療保険適応外(保険外、自費分)はこども医療費の対象外です。

保健師又は助産師による訪問

養育医療を申請された方には、お子さまの様子や産後の心身の体調の確認や利用可能なサービス情報の提供などを目的に、保健師又は助産師が訪問をさせていただきます。退院が決まりましたらご連絡ください。

問い合わせ

長寿健康部 保健センター 組織詳細へ
狭山市狭山台3丁目24番地
電話:04-2959-5811
FAX:04-2959-3074

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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