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就学援助制度

更新:2019年5月14日

狭山市では、経済的な理由で学用品の購入や給食費の支払等に困窮している、狭山市立の小・中学校に通う児童生徒の保護者に対して、経済的援助を行っています。

1.対象となるご家庭

  • 生活保護が停止または廃止となった家庭
  • 児童扶養手当を受けている家庭
  • 世帯全員の所得額の合計が狭山市教育委員会の定める基準額未満の家庭
所得基準額の目安
世帯人員 世帯構成 所得基準額
3人 母35歳・子8歳・子7歳

2,969,000円未満

4人

父38歳・母35歳・子12歳・子8歳

3,212,000円未満
5人 父43歳・母40歳・子15歳・子10歳・子3歳 3,488,000円未満

・所得額とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額を言います。また世帯状況によって、養育費等の加算や家賃の控除を行います。
・世帯構成、年齢、住宅形態等によって所得基準額は異なります。

2.援助の内容

学用品費、新入学学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、生徒会費、医療費(原則、こども医療費支給制度をご利用ください)、卒業アルバム代等

3.申請手続き

就学援助申請書に必要事項を記入し、下記4の書類を添えて、児童生徒の通っている学校へ申請してください。また、前年度(平成30年度)の認定世帯についても、2019年7月分以降を希望する場合は、新たに申請が必要です。

※平成28年度より認定期間を7月から翌年の6月までに変更しました。

※前年収入の有無にかかわらず、未申告の方は認定できませんので、必ず所得の申告後に申請してください。

申請受付期間

年度当初(2019年7月分~2020年6月分)…2019年4月1日から6月30日まで
年度途中(申請月の翌月分~2020年6月分)…希望する月の前月末日まで(2020年4月の申請のみ2020年4月15日まで受付けを行います)

申請受付場所

令和元年度に就学する狭山市立の各小・中学校
※同一世帯に小学生と中学生がいる場合は、いずれかの学校に1部申請をしてください

就学援助申請書

就学援助申請書は、各学校または学務課の窓口にあります。
また、こちらからダウンロードすることもできます。

4.一緒に提出する書類

※世帯に該当する方がいる場合のみ、申請書に添付してください。

(2019年4月分から6月分までを申請する場合)2018年1月2日以降に狭山市に転入された方

2018年1月1日現在の住民登録地発行の平成30年度課税(非課税)証明書もしくは平成30年度市区町村民税税額決定通知書の写し

(2019年7月分以降を申請する場合)2019年1月2日以降に狭山市に転入された方

2019年1月1日現在の住民登録地発行の平成31年度課税(非課税)証明書もしくは平成31年度市区町村民税税額決定通知書の写し

児童扶養手当を受けている方

最新の児童扶養手当証書の写し
※児童扶養手当を受けている方は、上記課税証明書等は提出する必要はありません

家賃を支払っている方

賃貸契約書等の写し(契約者が同一世帯の方で、住所・家賃の金額がわかるもの)

初めて申請する方

申請書に記入した振込先口座の預金通帳等の写し
(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人のわかるもの)
※前年度認定者で、振込先口座を変更する場合も必要

5.その他

・年度の途中で狭山市に転入された方で、前市町村で就学援助を受給していた方も、改めて申請が必要です。
・申請書提出後、追加の書類提出を依頼することがあります。その場合、依頼した書類が提出されてからの受付・審査になります。

よくある質問

問い合わせ

学校教育部 学務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2953-1132

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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